Q.

てんかんのある人は車の運転をしてはいけないのですか?

A.

運転免許の取得には医師の許可、免許更新時には毎回診断書が必要です

2014年6月1日から改正道路交通法(以下、道交法と略す)の運用が始まり、道交法の中にてんかんに関連する記載が見られます。 その要点はつぎのとおりです。てんかんがある人の場合、運転免許の取得には医師の許可が必要となります。免許の更新時にも同様に毎回医師の診断書が必要となります。更に睡眠中のみの発作や、運転に支障を及ぼすおそれのない発作など例外的な場合を除いて、2年以内に発作を発現したことが一度でもあると道交法上運転はできなくなります。自動車運転に関係して以下の事柄をご確認の上法令遵守に心がけてください。なお、抗てんかん薬の使用によって、自動車運転に注意が必要な場合がありますので、そのような場合、主治医にご相談ください。

運転時に必要な注意
  • てんかんのある人の運転免許取得には、一定の条件が決められています。
  • てんかんのある人は、大型免許と第2種免許の取得は控えてください。
    ※運転を主たる職業とする仕事も、お勧めできません。
    ※5年以上発作がコントロールされていて、抗てんかん薬の服薬も終えている場合に運転適性があると判断されます(「日本てんかん学会」)。
  • 症状が安定し、運転免許の取得・更新を考えるときは主治医に相談しましょう。
  • 運転免許の取得や更新をする際には、症状を申告することが求められますので、正しく申告しましょう。
  • 体調不良や抗てんかん薬を飲み忘れた時などには、運転を控えましょう。
  • 運転に支障が生じる状態になった時には、運転適性相談窓口(運転免許センターなど)に相談しましょう。
  • 「改正道路交通法」「自動車運転死傷処罰法」によって、以下の点が変更になりました。
    1. 免許の取得・更新時の質問票に虚偽回答をして事故を起こすと罰則が科せられることがあります。
    2. 病気の症状等を理由に免許が取り消しになった場合は、取り消しから3年未満に運転適性の状況が回復すれば、試験免除で免許の再取得が可能になりました。
    3. 運転することができない状態であるのに運転をし続ける人を、医師が公安委員会に届け出ることができます。
    4. 運転をしてはいけない状態であることを承知しながら運転し、死傷事故を起こした場合の刑罰が重くなりました。

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よくあるご質問監修

大阪大学大学院 連合小児発達学研究科 教授 下野 九理子 先生