てんかんに関する社会制度
精神保健福祉士(PSW : Psychiatric Social
Worker)は、てんかんや心の病のために経済的・社会的問題を抱えた時に、社会参加へのお手伝いをするのが仕事です。主に精神科病院や総合病院の精神科、精神科診療所、医療機関併設のデイケア、大学病院などに勤務しています。
ここでは7回にわたり、てんかんの方を支援する様々な社会制度について解説していきます。なお、詳しい内容については、かかりつけの医療機関の精神保健福祉士や医療福祉相談室、または保健所の保健師におたずねください。
監修:駿河台日本大学病院 精神保健福祉士 古屋 克己 先生
第1回 お金のこと(1)外来通院医療費・入院医療費
第2回 お金のこと(2)障害年金・生活保護
第3回 手帳サービスのこと 精神障害者保健福祉手帳
第4回 お仕事のこと 就労支援
第5回 子供への支援のこと 子供のてんかん、就学支援
第6回 権利を守る 成年後見制度・地域権利福祉擁護事業
第7回 仲間のこと 家族会
第1回 お金のこと(1)外来通院医療費・入院医療費
病院の通院費や入院費が高額になっています。補助してくれる制度について教えてください。
てんかんの方が利用できる制度について、下記に概要をまとめました。
- 自立支援医療[精神通院医療]
- 高額療養費
- 重度心身障害者(児)医療費助成制度
- 健康保険の傷病手当金
- 小児慢性特定疾患治療研究事業
- 乳幼児医療費助成制度
このうち、自立支援医療は外来通院でかかる医療費を補助する制度で、入院医療費は対象になりませんので注意が必要です。
概要 |
てんかんを含む精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合、医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。入院医療費は対象になりません。
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対象 | てんかんを含む精神疾患のある方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方が対象となります。また、症状がほとんど消失している方でも、軽快状態を維持して再発を予防するために通院治療を続ける必要がある場合にも対象となります。訪問看護にかかる費用も対象になりますが、65歳以上の方の場合には介護保険制度が優先されます。 |
申請先 | お住まいの市区町村の担当窓口(精神保健福祉担当課など)に申請してください。 |
有効期限 | 有効期限は1年間です。期限が切れる3カ月前から更新の申請をすることができます。 |
概要 |
1カ月の治療費の自己負担金が一定以上(負担限度額)の金額を超えた場合、申請手続きをすることにより、その金額が払い戻されます。ただし、入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
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負担限度額 | 最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。また、70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。 |
申請先 | ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。以下単に「医療保険」といいます。)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。 |
申請から支給まで | 受診した月から少なくとも3カ月程度かかります。 |
限度額適用認定証 | 高額療養費制度は、いったん窓口で医療費を支払った後に保険診療の自己負担上限額を超えた分が申請により返還される制度です。この限度額適用認定証を提示することで、窓口での支払いが限度額分だけになるため、一度に用意する金額を低く抑えることができます。入院にも外来にも利用することができます。ただし、下記に解説する世帯合算や多数該当を利用する場合には、高額療養費支給申請をする必要があります。この制度を利用するためには、保険者(保険証を発行しているところ)に申請して発行してもらう必要があります。 |
また、70歳以上の方は高齢受給者証を提示することで自己負担限度額のお支払いで済むようになります。 | |
世帯合算 | 一人の一回分の窓口負担では高額療養費の支給対象とはならない場合でも、複数回の受診や同じ医療保険に加入している同世帯の方の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額を1カ月(暦月)単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。ただし、70歳未満の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。 |
多数該当 | 同一世帯で1年間(直近12カ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは自己負担限度額が軽減されます。 |
概要 | 心身に重度の障害がある方とその家族の経済的負担を軽減するため、医療機関を受診した場合の医療費の自己負担額を軽減する制度です。 |
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対象 | 身体障害者手帳1級~3級の交付を受けている方、療育手帳A、Bの交付を受けている方、後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方などが対象となる自治体が多いようです。自治体によっては、精神障害者保健福祉手帳1級所持者も対象となる場合があります。 |
対象となる医療費 | 医療機関において入院・通院をした際に支払う医療保険の一部負担金の額です。医療費・薬剤費・治療用装具の一部負担金などが該当します。 |
申請先 | お住まいの市区町村の担当窓口(福祉担当課など)に申請してください。 |
概要 |
健康保険(会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ))に加入している本人が、病気の治療のために入院や通院をして会社(仕事)を休み、事業主から十分な報酬が支払われないとき、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
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対象 | 健康保険に加入している本人が、病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。国民健康保険では対象とはなりませんので注意が必要です。 |
支給期間 | 支給開始日から1年6カ月支給されます。 |
申請先 | 社会保険事務所に申請してください。 |
子供の医療費を軽減してくれる制度について教えてください。
おもに18歳未満の方を対象として、下記の制度があります。
詳しいことは、かかりつけの病院の精神保健福祉士や医療福祉相談室、または保健所の保健師におたずねください。
概要 | 児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分の一部を補助します。 |
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対象 |
18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)の児童。
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自己負担額 | 所得の状況に応じて自己負担額は異なります。 |
申請先 | お住まいの市区町村の担当窓口(保健所など)に申請してください。 |
有効期限 | 有効期限は1年間です。期限が切れる3カ月前から更新の申請をすることができます。 |
概要 | 乳幼児の健康保険適応の医療費の自己負担分の全額あるいは一部を助成する制度です。 |
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対象 | 一定年齢以下の乳幼児が対象となります。ただし、市区町村により対象年齢が異なります。 |
申請先 | お住まいの市区町村の担当窓口に申請してください。 |
第2回 お金のこと(2)障害年金・生活保護
てんかんのために思うように働くことができず、収入が減ってしまいました。生活を支えてくれる制度について教えてください。
てんかんの方でも、要件を満たしていれば障害年金を受給することができます。障害の原因となった病気で初めて病院を受診した日(初診日)にどの年金制度の被保険者であるかによって、受給する年金の種類が違ってきます。
国民年金の被保険者は「障害基礎年金」、厚生年金の被保険者は「障害厚生年金」、共済年金の被保険者は「障害共済年金」が支給されます。
厚生年金・共済年金の被保険者は、自動的に国民年金の被保険者にもなるため、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も併せて支給されます。
詳しいことは、かかりつけの病院の精神保健福祉士や医療福祉相談室、または保健所の保健師におたずねください。
対象 |
国民年金加入者で、障害等級が1~2級に該当する方。障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、国民年金の被保険者となる前(20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。
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申請先 | まずは、市区町村の国民年金担当課にご相談ください。 |
対象 |
厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または、それ以後65歳になるまでの間に申請した時点で、障害等級が1~3級のいずれかの状態である場合に支給されます。
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申請先 | まずは、お近くの社会保険事務所にご相談ください。 |
対象 |
共済年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。病気やけがによる障害の程度が、障害認定日または、それ以後65歳になるまでの間に申請した時点で、障害等級が1~3級のいずれかの状態である場合に支給されます。
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申請先 | まずは、加入している共済組合にご相談ください。 |
てんかんのある子供がいます。自分にもしものことがあったときのことを考えると、子供の将来が心配です。
保護者の方が存命中に毎月一定の掛金を納めることで、万一の時、障害のある方に年金を支払うことのできる制度があります。
概要 | 障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者がお亡くなりになられたとき、または重度障害状態に該当されたと認められたとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。 |
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加入要件(保護者) |
障害のある方を扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)で、次のすべての要件を満たしている方です。
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加入要件(障害のある方) | 次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方。年齢は問いません。
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申請先 | お住まいの地域の福祉事務所、もしくは市区町村の担当窓口に申請してください。 |
特別障害者手当という制度があると聞きましたが、てんかんでも申請することは可能でしょうか。
可能です。これは、障害のために「常時特別な介護を必要とする」方を対象とした制度です。ご家族の支援がなくては生活が難しい方は申請を検討してみてはいかがでしょうか。
概要 | 精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にした制度です。 |
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対象 | 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給されます。ただし、受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の所得によって制限されます。 |
支給期間 | 支給開始日から1年6カ月支給されます。 |
申請先 | お住まいの市区町村の担当窓口に申請してください。 |
生活保護はてんかんでも申請することはできますか。
可能です。この制度は、資産(預貯金や生活に利用されていない不動産など)や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長するものです。
詳しいことは、かかりつけの医療機関の精神保健福祉士や医療福祉相談室、保健所の保健師や、お住まいの地域の福祉事務所の生活保護担当までご相談ください。
要件 |
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支給額 | 厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。 |
第3回 手帳サービスのこと 精神障害者保健福祉手帳
障害者手帳にはいろんな種類があるそうですが、それぞれどういうサービスを受けることができるのか教えてください。
現在、障害者手帳には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類あり、それぞれの手帳で受けられるサービスの内容は異なります。てんかんの方は精神障害者保健福祉手帳を申請することができますが、ほかの2つの手帳に比べて、メリットが少ないという問題があります。
詳しいことには、かかりつけの医療機関の精神保健福祉士や医療福祉相談室、または保健所の保健師におたずねください。
対象 | 精神の病気があり、長期にわたり日常生活または社会生活への制約(生活障害)がある人が対象です(軽度の神経症や心身症など一部の病気や、精神科の治療対象にならない人格障害、知的障害などを除きます)。年齢による制限や在宅・入院の区別はありませんが、病院に初めてかかった日(初診)から6カ月以上たった日から申請できます。 |
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サービス内容 | 下表に示すような各種のサービスを受けることができます。また、民間事業者では、携帯電話料金や映画館の入場料金の割引や、コミュニティバスの割引サービスを受けられることもあります。 |
申請先 | お住まいの市区町村の担当窓口に申請してください。 |
福祉手帳とサービス
身体障害者手帳 | 療育手帳 | 精神障害者 保健福祉手帳 |
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国の福祉制度 | |||
生活保護 | ○ | ○ | △ |
特別児童扶養手当 | ○ | ○ | ○ |
心身扶養保険制度 | ○ | ○ | △ |
国関連の福祉施策 | |||
税制上の優遇措置 | ○ | ○ | ○ |
交通運賃割引 ※JR、航空、有料道路等 | ○ | ○ | × |
NHK放送受信料割引 | ○ | ○ | △ |
公営住宅優先入居 | ○ | ○ | ○ |
駐車禁止規制除外 | ○ | △ | △ |
低料第三郵便物 | ○ | ○ | ○ |
地方自治体の施策 | |||
自動車税の減免 | ○ | ○ | ○ |
重度心身障害者医療費補助 | ○ | ○ | × |
福祉タクシー利用料 | ○ | ○ | △ |
バス運賃割引 | ○ | ○ | ○ |
公共施設の利用料 | ○ | ○ | ○ |
生活福祉資金貸付制度 | ○ | ○ | ○ |
○:サービスを受けられる
△:サービスの一部を受けられる / 自治体によって異なる
×:サービスが受けられない
第4回 お仕事のこと 就労支援
てんかん発作がありますが、仕事をしたいと考えています。仕事のあっせんなどをしてくれるサービスについて教えてください。
精神障害者保健福祉手帳を持つ方は法定雇用率の算定対象になっており、2012年には雇用の義務化に向けての方針が厚生労働省内で定められました。下記の就労支援サービスを利用することで、仕事を探したり、就労に向けたトレーニングを積んだりすることができます。
詳しいことは、かかりつけの医療機関の精神保健福祉士や医療福祉相談室、または保健所の保健師におたずねください。
概要 | 就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門の職員・職業相談員がケースワーク方式により、障害の態様や適性、希望職種等に応じ、きめ細かな職業相談、職業紹介、職場適応指導を実施しています。職業相談・職業紹介に当たっては、公共職業訓練のあっせん、トライアル雇用、ジョブコーチ支援等の各種支援策も活用しています。 |
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概要 | 地域における就労支援機関の整備状況等を踏まえ、どの地域においても適切な職業リハビリテーションを均等・公平に受けられるようにした上で、他の機関では支援が困難な障害者に対する職業リハビリテーションサービスを重点的に実施しています。具体的には、障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練及び職場適応援助等の各種の職業リハビリテーションを個々の障害者の状況に応じて実施しています。 |
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概要 | 就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のある方が抱える課題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援担当者が協力して、就業面及び生活面の一体的な支援を行います。 |
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概要 | 一定期間協力事業所(職親)で実際の仕事をしながら、働く力を試したり、職場でよい人間関係を養ったりする訓練を行います。訓練期間は6カ月で、最長3年まで延長が可能です。 |
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第5回 子供への支援のこと 子供のてんかん・就学支援
てんかんのある子供の医療費を軽減してくれる制度について教えてください。
おもに18歳未満の方を対象として、下記の制度があります。
概要 | 児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分の一部を補助します。 |
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対象 |
18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)の児童。
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自己負担額 | 所得の状況に応じて自己負担額は異なります。 |
申請先 | お住まいの市区町村の担当窓口(保健所など)に申請してください。 |
有効期限 | 有効期限は1年間です。期限が切れる3カ月前から更新の申請をすることができます。 |
概要 | 乳幼児の健康保険適応の医療費の自己負担分の全額あるいは一部を助成する制度です。 |
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対象 | 一定年齢以下の乳幼児が対象となります。ただし、市区町村により対象年齢が異なります。 |
申請先 | お住まいの市区町村の担当窓口に申請してください。 |
てんかん発作がある子供に、どのような就学支援サービスがあるか教えてください。
てんかんに限らず、障害のある子供への就学支援としては、おもに義務教育期間(小・中学校)について、下記の制度があります。
詳しいことは、かかりつけの医療機関の精神保健福祉士や医療福祉相談室、または保健所の保健師におたずねください。
概要 | 障害があることで、通常の学級における指導だけではその能力を十分に伸ばすことが困難な子どもたちについては、一人ひとりの障害の種類・程度等に応じ、特別な配慮の下に、特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級、あるいは「通級による指導」において適切な教育が行われています。「通級による指導」とは、小・中学校の通常の学級に在籍している、言語障害、情緒障害、弱視、難聴などの障害がある児童生徒のうち、比較的軽度の障害がある児童生徒に対して、各教科等の指導は主として通常の学級で行いつつ、個々の障害の状態に応じた特別の指導(「自立活動」及び「各教科の補充指導」)を特別の指導の場(通級指導教室)で行う教育形態です。 |
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お問合わせ | 詳しくは、お住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。 |
第6回 権利を守る 成年後見制度・地域権利福祉擁護事業
子供には知的な障害があり、親の死後、金銭の管理ができるか、福祉サービスの申請手続きができるかなど、不安を感じています。どうしたらよいでしょうか。
本人の判断能力に応じて、成年後見制度もしくは地域権利福祉擁護事業が利用可能です。
詳しいことは、かかりつけの医療機関の精神保健福祉士や医療福祉相談室、または保健所の保健師におたずねください。
法定後見制度 | 本人の判断能力が不十分な場合、家庭裁判所に申し立てることで、本人の判断能力に応じた法定後見人(後見・保佐・補助)が選ばれます。法定後見人は、本人の利益を考えながら、本人を代理して財産を管理したり、契約を結んだりすることできます。詳しくは家庭裁判所にご相談ください。 |
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任意後見制度 | 現在は本人に十分な判断能力があるものの、将来、認知症などで判断能力がなくなった場合に備えて、自らが選んだ任意後見人に療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える制度です。詳しくは公証人役場にご相談ください。 |
対象 | 判断能力が不十分な方(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人のみでは適切に行うことが困難な方)で、本事業の契約内容について判断し得る能力を有していると認められる方。 |
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内容 | 福祉サービスを利用する際の手続きを援助したり、日常的な消費契約、住民票の届出等の行政手続に関する援助を行うほか、日常生活費の管理、通帳や証書などの保管なども援助します。 |
申請 | まずは、お住まいの市区町村の社会福祉協議会にご相談ください。 |